会員行動規範


協会設立趣意書 第6項会員倫理規定に基づく

2005222

6. 会員倫理規定

1. 会員は、科学技術に関して、知識、技能の習得を図り能力の向上につとめなければならない。

2. 会員は、協会の教育その他によって知り得た情報・知識を許可なく第三者に伝達したり頒布

してはならない。

3. 会員は、資格取得後は、誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。

4. 会員は、協会もしくは他の会員の信用を傷つけ、又は協会もしくは他の会員の不名誉となるような行為はしてはならない。

5. 会員は、協会が定めた費用等の負担金を協会に支払わなければならない。

6. 特別な費用を必要とし、理事会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合には、

  会員は臨時会費を納入しなければならない。

7. 会員は、本規定その他の協会の規定・規則を誠実に遵守し、協会の発展および他の会員との協調につとめなければならない。

8. 会員が、本規定その他の協会の規定・規則に反した場合、協会理事会の決定に従い、本協会を退会しなければならない。

9. 本規定に定めのない事項については協会理事会にて決定する。



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